2017-05-12 第193回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、土壌汚染に関する適切な管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施契機の拡充を図るとともに、都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、土壌汚染に関する適切な管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施契機の拡充を図るとともに、都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
これによりまして、前回の改正法の施行以降、法に基づく年間の土壌汚染状況調査の結果報告件数につきましては、法改正前、これは平成二十一年度でございますけれども、二百九十九件でございましたが、法改正後の平成二十六年度におきましては八百二十六件と、二倍以上にこの法に基づく土壌汚染状況調査の件数が増えているということでございまして、この法に基づく調査の拡大という前回の改正の目的については一定の成果が得られたというふうに
○芝博一君 それで、その上でですが、今回新たに、調査免除中の土地について土地の形質変更が行われる場合には新たに土壌汚染状況調査等が義務付けられたんですけれども、その状況はいろいろもうお聞きをさせていただきました。 具体的にもう少し、その調査状況がどのような形の状況が起こっているのか、その状況について分かりましたら具体的に。
この土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査でございますけれども、調査対象地における有害物質の使用状況等の地歴調査、これを行った上で、汚染のおそれがあると認められる特定有害物質の種類について試料採取、測定を行うということになってございます。
複数の調査から都合のよいデータだけを採用することについて、二〇一〇年十一月、環境省が、土壌汚染状況調査などの公正な実施に支障を及ぼすおそれのない体制の整備について、通称二度掘り禁止の通知ですか、を示し、これは問題があるというふうに指摘しています。 敷地面積の約半分は建物で覆われています。構造上、追加調査や対策は不可能ですから、そもそも汚染が出るということは想定しなかったと考えるのが合理的です。
具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。そのため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届出の対象として調査を行うということが考えられたということでございます。
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。
本案は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設とともに、健康被害のおそれがない土地の形質変更の届け出及び汚染土壌の処理に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、今月四日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。
まず、土地の汚染状況の把握が不十分であるという課題に対応するための、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大について伺います。 現行法では、有害物質使用特定施設の使用廃止時に義務づけられている土壌汚染状況調査について、工場が操業している等の理由がある場合、この調査が猶予されております。
土壌汚染状況調査に関して、法に基づく調査の拡大については一定の成果が見られるものの、工場が操業を継続している等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土壌汚染の状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されていることから、本法律案では、土壌汚染状況調査が猶予された土地においての土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は、土壌汚染状況調査の実施を命ずることとしております
○高橋政府参考人 土対法上は、まさに今おっしゃったような公正な調査という意味では、土対法に基づく土壌汚染状況調査、これはまさに区域の指定にかかわる非常に重要なものでございますけれども、これにつきましては、まさに区域の指定を左右するということでございますので、非常に公正性が必要だということで、この土壌汚染状況調査については指定調査機関が実施するということが義務づけられております。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、土壌汚染状況調査の結果として、人為由来の汚染が認められない、言いかえれば、自然由来また埋め立て由来によって占められているということが確認できればこの特例が適用可能になるということでございます。
○山本(公)国務大臣 御指摘の規定、改正案の第十二条第一項第一号イでございますけれども、土壌汚染状況調査の結果として、土地の汚染状態が自然由来または埋立材由来によって占められていると認められることを要件として規定したものでございます。
今回の改正でも、土壌汚染状況調査の実施対象が拡大されたということで、一定の評価をさせていただきたいと思いますけれども、今後さらに、こういった状況を見た上で、もっと汚染状況の調査の実施を広げていただけるように要望をさせていただきたいと思います。 次に、土壌汚染調査を行う指定調査機関についてお伺いさせていただきたいと思います。
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。
まず最初に、きょうの質疑でもあったんですけれども、まず平成二十一年から二十四年の間に、まだこの学園がここの土地を買うとか買わないとかいう前、そのときに大阪航空局が地下構造物状況調査それから土壌汚染状況調査等を実施した。
このうち三件については、東京都として土壌汚染状況調査の命令を出していない、調査の必要がないという判断をしておられる。また、残り一件については、まだ審査結果が出ていないという状況だというふうに聞いております。
今委員御指摘のとおり、土壌汚染対策法の第四条第二項におきましては、都道府県知事は、土地の形質変更の届け出を受けた場合、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、土壌汚染状況調査を命ずることができるとされております。
土壌汚染対策の観点から申し上げますと、特定有害物質を使用しているメッキ工場や廃棄物処理施設、あるいは先生御指摘の汚染土壌処理施設などは、廃止時には土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査等を行っていただきまして、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、汚染者負担の原則を踏まえまして、汚染原因者または現に汚染地を所有している土地所有者が汚染の除去等を行う必要があるところでございます。
具体的には、土地の所有者等による土壌汚染の状況を把握するための土壌汚染状況調査、調査の結果を踏まえた区域の指定及び汚染の除去、都道府県知事等の許可を受けた汚染土壌処理業者による汚染土壌の適正な処理などを行っておりますが、これは、先生御指摘の観点からいいますと、建設残土となるものも含めまして土壌汚染の観点から対策を行っているということでございます。
当該土壌汚染状況調査の結果におきまして、土壌汚染が認められる区域のうち、人の立ち入りがあり汚染土壌を直接摂取する可能性がある土地または土壌汚染を原因として発生した汚染地下水が飲用に供される可能性がある土地につきましては、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるため、都道府県知事の指示する汚染の除去等の措置が必要な要措置区域として指定されることになります。
四、大規模な土地の形質変更に対する土壌汚染状況調査などの改正法に基づく施策が確実に行われるよう、施行のための準備を的確かつ早急に行うこと。 五、土壌汚染の現状にかんがみ、未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画的に土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること。
というのは、そもそも、この土壌汚染対策法の見直しが、政府も予定していたよりも随分前倒しで見直しをせざるを得なかったというところがあるわけでございまして、これは今までの衆議院、参議院での御議論の中でも言われていることでございますが、法律に基づく土壌汚染状況調査が全体の数の二%しかありませんでしたと。要するに、法律が実態になかなか追い付いていっていませんねという状況があると。
その土地が土壌汚染のおそれのある土地である場合には、土地の所有者などに対し土壌汚染状況調査の実施を命ずることとなります。これによりまして土壌汚染が確認されれば、規制対象区域に指定し、土壌汚染の法の枠組みの下に入ってくる、それで適正に管理するということになってまいります。
残念ながら今の状況はなかなかそうはまいりませんので、私どもの案は、特に土壌汚染による人の健康への被害を防止する必要性が高いケースとして、御質問にありましたような公園などの公共施設、また学校や、今豊洲について問題となっておりますような卸売市場等の公益的施設、またはこれらに準ずる施設を特定公共施設等と規定をいたしまして、土地をこれらの用に供しようとする場合、土壌汚染状況調査の対象となり得るようにするということがございます
○伊藤政府参考人 指定調査機関は、現行の土壌汚染対策法上における土壌汚染状況調査を行うのは、環境大臣が指定した指定調査機関でなければならないというふうになっております。環境大臣が指定する際には、その技術的な能力あるいは経営上の能力というのを見て、経営上もしっかりしている、それから、これまで調査の実績もあるという観点で指定をしているという状況にございます。
○斉藤国務大臣 改正案におきましては、一定規模以上の土地の形質の変更時において、当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断される場合に都道府県知事が土壌汚染状況調査命令を発することが新たに規定されております。 したがいまして、豊洲におきましては大規模な土地の形質の変更が予定されており、本法案が今国会で成立すれば、当然、法の規制の対象になるものと考えております。
○伊藤政府参考人 先生御指摘のとおり、政府案におきましては、土壌汚染状況調査の要否は、上物となる施設の種類によってではなくて、土地の土壌汚染の有無に応じて決められるべきものだ、こういうふうな考え方に立っております。 なお、この考え方につきましては、中央環境審議会の答申でも明確に述べられているところでございます。
ただいまの大河原議員のとも少し重なろうかと思いますけれども、現行の土壌汚染対策法では、この法律の施行日、平成十五年、二〇〇三年二月十五日前に廃止された有害物質使用特定施設の跡地はこの法律の附則第三条によって土壌汚染状況調査の対象から外されております。このことによって、例えば東京卸売市場が豊洲工場の跡地へ移転するような場合でも土壌汚染状況調査の対象にはならないわけでございます。
五年間になりますが、その間に法に基づく土壌汚染状況調査が行われた件数は八百九十八件、その中で法に基づく指定区域に指定された箇所数は二百五十九カ所でございます。
○川内委員 同じく、土壌汚染対策法上の土壌汚染状況調査並びに指定区域に指定されたものの中で、シアン化合物について汚染濃度が最大であったものは基準値の何倍の濃度であったのか、土壌及び地下水についてそれぞれ教えていただきたいと思います。
すなわち、土壌汚染対策法は、水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設の廃止時などに、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の義務を課しておりますが、法律施行前に有害物質使用特定施設が廃止された工場・事業場に係る土地については、経過措置により、土壌汚染状況調査の対象外となっております。
法律の三条又は四条に基づく土壌汚染状況調査が行われました件数は八百九十八件、その結果、指定区域に指定されたものは二百五十九件、この指定区域のうち、土壌汚染の除去等の対策を要するというものが六十三件、対策を要しないものが百九十六件でございます。それから、もう一つお尋ねの、対策を実施した結果、指定区域の指定が解除された件数でございますが、これはこの期間で百二十八件でございます。
この土壌汚染対策法は平成十五年二月に施行され、その中では水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設の廃止時などに土地の所有者等に土壌汚染状況調査の義務を課しておりますが、今回その一部改正案ということで提案がなされました。 施行後五年がたった今、本法改正案が出された趣旨は何であるのか、まずはお伺いしたいと思います。
二つ目の指摘の、施設廃止後にマンションやビルが建っている場合に物理的に調査が難しくなるという指摘なんですが、これも新たに特定公共施設の用に供しようとする場合というふうに、新たに学校とか卸売市場とかを造る、新築するあるいは建て替えたりするというふうに対象をしておりますので、今建っているマンションやビルを土壌汚染状況調査を求めているというものではありませんので、この指摘のような問題もないと考えております
すなわち、土壌汚染対策法は、水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設の廃止時などに土地の所有者等に土壌汚染状況調査の義務を課しておりますが、法律施行前に有害物質使用特定施設が廃止された工場・事業場に係る土地については、経過措置により、土壌汚染状況調査の対象外となっております。